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2014.4.4 消費税② 売上・仕入計上時期が異なる場合

消費税が10%になりました。
さて、たとえば売上(当社)と仕入(相手先)の計上時期が異なる場合はどうしたらいいの?
当然全社が同じ計上時期とは限りません。
当社は出荷基準=相手先検収基準なんてこともありますよね。

例)商品の出荷日が平成26年3月30日。
  納品日が4月1日。
  売上側が出荷基準  仕入側が検収基準 とします。

売上側の資産譲渡があった日は消費税率5%である一方、仕入側の課税仕入があった
日は消費税率8%となります。

でも、この税率で仕入控除税額の計算をすると仕入側は5%の税率分しか支払っていないものの
計算上8%の税率を適用することなり、結果として3%多く控除することになります。

請求書等で「総額〇〇円(内消費税××円)」や「本体価格〇〇円、消費税××円」など
記載されていることにより、転嫁された消費税額の税率が明らかである場合、
仕入側はその税率に基づいて控除税額の計算をします。

売上側が出荷基準に基づき5%の税率で請求・領収しているのであれば、
仕入側は検収基準を採用している場合であっても、5%の税率を適用して控除税額の計算をすることになります。

2014.3.31 消費税って?

4月1日より消費税が8%になります。
あわてて31日までに5%で買い物をなんて、世の中全体がなんだかザワザワして
いるような気もします。

さて今更ですが、消費税ってどんな税金?でしょうか。

消費税は、商品を購入したり、サービスの提供を受けたりした場合に、その取引に対して
課税される税金です。

では、負担するのは?=消費者ですが、消費税を申告・納付するのは事業者です。

<ポイント3つ>
①消費税は各取引の段階ごとに転嫁されて、最終的に消費者が負担します。

②消費税は国内で行われるほとんどの取引に課税されますが、
 社会政策的な配慮などから例外的に課税されない「非課税取引」や課税対象にならない
 「不課税取引」があります。

③消費税の負担者は消費者ですが、申告・納付は事業者が行います。

非課税取引って?
①税の性格上から課税対象とすることになじまないもの
(土地・社債・利子、保証料、保険料・切手、印紙などの譲渡・商品券、プリペイドカードなどの譲渡
   住民票など行政手数料など)

②社会政策的な配慮に基づくもの
(社会保険医療など・介護保険サービス・出産費用等・埋葬料、火葬料・学校の授業料等
   住宅の貸付など)

今更聞けないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

2014.2.21 確定申告特集③売電収入

太陽光発電による売電収入

近年太陽光発電設備を設置し余剰電力を売買するケースが増えています。
さて、その収入の所得区分は

余剰電力の買い取りは=
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づき、
太陽光発電による電気が太陽光発電設備設置された施設等において消費された電気を
上回る量の発電をした際、その上回る部分が当該施設等に接続されている配電線に逆流し、
これを一般電気事業者である電力会社が一定期間買い取ることとされているものです。

賃貸不動産に設備を設置(一部売電)
=マンション等に設置、発電した電力を共有部分に使用しその余剰電力を売却(不動産所得)

不動産賃貸業を行う個人が賃貸不動産に設置(全部を売電)
=賃貸不動産に設置、全量を売電。不動産所得とは関連性が認められない(雑所得)

給与所得者である個人が自宅に設置
=(雑所得)

店舗に設備を設置
=個人の事業用店舗に設置、余剰電力を売却(事業所得)

店舗兼自宅に設置
=設備が店舗と自宅の兼用であり、設備から発電される電力が事業所得を
生ずべき業務の用に供されている限り、設備は減価償却資産に該当しますので
その資産からもたらされる収入は(事業所得)

★必要経費に算入する減価償却費は店舗や自宅使用割合で按分計算

色々なパターンがあると思います。よく検討してください。

ご相談問合せはHPお問合せまでどうぞ!

2014.2.14 除雪費用と雑損控除

先週に続き今週末も雪です。
すでに降っていて積もり始めています。交通機関も遅延など・・・またまた混乱しそうです。
当事務所は今年スコップをしっかり用意しました。
事務所周辺もしっかり除雪しないとなりません。転倒なんて・・危ないですものね。

さてこの除雪も、震災、風水害、冷害などの自然災害に含まれるので、もし住宅などの資産に
損害を受けた場合は、損害にかかった一般的な費用は、雑損控除として申告できます。

スコップや除雪用品の購入費用も、確定申告で所得金額から控除が認められている。
また、除雪にかかった費用として、やなの雪下ろしや自宅周辺の除雪作業や、業者に
除雪作業を依頼した際の費用なども認められています。

納税者が災害で資産の損害を受け、雑損控除を受ける際は下記から選択します。
① 所得税法に規定する雑損控除の方法
②災害減免法に規定する税金の軽減免除の方法

どちらか納税者に有利な方を選択することで、所得税の全額もしくは一部を軽減することができます。
なお、雑損控除ではなく、災害減免法による軽減免除の方法を選択するのであれば、
その年の所得金額の合計が1000万円以下であることが用件となるので注意が必要です。

申告の相談は 「せいあ税理士法人」 にお気軽にお問合せください。
お問合せホームよりご質問ください。

2014.2.12 大雪のあとの…

いつもでしたらお役立ち情報として記事を書いておりますが、
今回はすこし息抜きさせていただきます。
先日の大雪、大変困った人・喜んだ人色々だったと思います。

管理人の私は子供?のように翌日楽しく事務所の雪かきへ

姪と雪かきをしていると、事務所花壇のファンという
可愛らしいお嬢ちゃんが通りかかりました。
一緒に作るー!と。三人で楽しくカエルだるまの完成です。

童心に還った管理人でした。

お二人さん、お手伝いありがとうございました。

お嬢ちゃんのお名前も聞かず、ごめんなさいね。
写真見てくれるといいな~。

2014.1.31 確定申告特集①

公的年金等の収入金額が400万円以下の人については、年金以外の所得が
20万円以下であれば申告が不要となっています。

平成23年度の税制改正で年金所得者の利便性を図る観点から、上記制度が創設されました。

併せて、公的年金等に係る源泉徴収制度において、寡婦(夫)控除も源泉徴収税額
計算の対象に取り込まれましたので、これまで寡婦(夫)控除を受けるためだけに確定
申告をしていた人も、申告が不要になります。

この場合の年金以外の所得には、

  • 土地の譲渡等に係る事業所得等の金額や土地
  • 建物等に係る譲渡所得金額
  • 先物取引に係る雑所得等の金額等 が含まれ

確定申告を要しない配当所得の金額および上場株式等の譲渡所得等の金額は除かれます。

なお、公的年金等に係る収入金額が400万円以下である年金所得者が、医療費控除を
受けようとする場合には、従来どおり、確定申告をしなければなりません。

例年、確定申告時期は税務署等大変込み合いますので、早目に準備をしておきましょう!

当事務所はパソコンが苦手で電子申告ができない方にも、従来どおり紙面提出のお手伝いも
いたします。気軽にご相談ください。
お問合せ電話番号 042-363-5205

2014.1.10 経営支援アドバイザー

本年もどうぞよろしくお願いします。
お客様へ心を込めてサポートしていきます。

弥生株式会社では、お客様へより良いサポートができるようアドバイザー認定講習を行っています。

当事務所も研修を受け認定をいただいている
税理士・スタッフがおります。

親切丁寧をモット-にお客様のご相談にのります。素朴な疑問でもなんでも結構です。

お気軽にご相談ください。 
ホームページのお問合せ・ご相談からどうぞ!

2013.12.31 来年もよろしくお願いします。

12月の会計事務所は何かと忙しく更新は毎週出来ませんでした。反省~

アクセス解析すると先生のブログとお役立ち情報が特に読んでいただいているようです。

来年も皆さんに役に立つような情報を少しでも多く載せ、税理士という仕事を身近に

感じていただけるよう、HPを充実させていきたいと思っています。担当s.i

 

   来年もどうぞよろしくお願いします

   いつでも気軽にご相談ください

                        せいあ税理士法人 一同

2013.12.6 年末調整の変更点

<今年度の年末調整の変更点>

  1. 給与等の収入金額が1500万円を超える人の給与所得控除額は
    今年より245万円の定額に変更されました。
  2. 復興所得税の課税(復興所得税を含んだ合計額で年末調整をします。)
    復興財源確保法で創設された制度です。納める基準所得税額に2.1%を乗じた
    金額が上乗せされます。平成25年1月1日から49年まで25年間課税されます。
  3. 役員としての勤続年数が5年以下の人(特定役員)は退職手当で
    「2分の1課税」が適用できなくなりました。

 

    お勤めの会社等より扶養控除申告書等の提出をもとめられている方、
    面倒がらずきちんと記入し正確に年末調整をしてもらいましょう!

2013.11.29 年末調整の準備

年末調整の準備はできていますか?

年末調整とは、給与所得者のそん年の給与総額に対する正しい税額を確定させ、給与や
賞与について源泉徴収された税額との差額を精算する手続きです。

どうして差額が生じるの
源泉徴収税額表が年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作成されていることや、
配偶者特別控除や生命保険料控除、地震保険料控除などを年末調整のときに控除するためです。

そのためには
  「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
  「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」
  「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書+年末残高等証明書」
  「保険料控除証明書などの添付書類」を速やかに提出しましょう! 

住宅ローン控除の適用を今年初めて受けられる方は 、年末調整ではなく確定申告が必要です。

翌年以降は「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書+年末残高等証明書」を
会社に提出することで年末調整を行うことができます。

2013.11.15 個人の白色申告の帳簿

平成26年度より個人の白色申告者は帳簿を記帳し保存しなくてはなりません

平成26年1月より改正

対象 : 事業所得・不動産所得・山林所得を生ずべき業務を行うすべての人
    (★申告が必要でない人も記帳・帳簿の保存が必要です)

記帳の内容 : 売り上げなどの収入金額、仕入れや経費
        取引の年月日、得意先の名称、日々の売り上げ、仕入れ、経費等の
        金額等を帳簿に記載
       (日々の合計金額をまとめて記載する簡易な方法でも認められます)

帳簿の保存 : 収入や経費を記載した帳簿 = 7年
        業務に関して作成した帳簿 = 5年
        決算時に作成した棚卸表など = 5年
        請求書、納品書、領収書など = 5年

   もうすぐ12月です。25年も終了間近!該当する方は準備をして下さい。
   お気軽にご相談ください! 042-363-5205

2013.10.25 欠損金の繰越控除

欠損金の繰越控除は、黒字申告となった事業年度開始の日の前9年以内に開始した
事業年度に赤字があれば、その赤字を繰り越して黒字と相殺できるという制度です。

「赤字となった事業年度において青色申告書を提出していて、かつ、その後も連続して
確定申告書を提出していることが適用の条件となる。」

欠損金繰越控除の適用にあたって青色申告である必要があるのは、繰り越そうとしている
赤字を出した事業年度についてのみです。
欠損金繰越控除を適用する事業年度が白色申告であっても、赤字が発生した事業年度が
青色申告であれば欠損金繰越控除は適用できるということです。

 

参考※ 青色申告承認が取り消されても、承認申請をして認められれば再び青色申告法人に
    戻ることができます。ただし、再申請ができるのは、青色申告承認取り消しの日から
    1年後からとなります。

2013.10.18 老人ホームでの相続

小規模宅地の特例=一定の要件を満たす親族が、被相続人が居住していた宅地を
相続開始直前に相続または遺贈された場合は、その居住する宅地のうち240㎡までは
評価額から80%減額される。

しかし、被相続人が居住していた宅地から離れ、老人ホームに入所した場合は
「生活の拠点を老人ホームに移転した」とみなされ、特例を受けることはできません。

以下の4つの要件を満たせば特例が認められ減額措置が受けられます。

① 被相続人の身体または精神上の理由で介護を受ける必要があるために老人ホームに
  入所することとなったことが認められること。

② 被相続人がいつでも生活ができるようにその建物の維持管理が行われてきたこと。

③ 入所後新たにその建物を他の者の居住用に利用した事実がないこと。

④ その老人ホームは被相続人が入所するために被相続人またはその親族によって
  所有権が取得されるかあるいは終身利用権が取得されたものではないこと。
 (介護が必要なために入所したものであることと、該当する家屋が賃貸などの用途
  で使用されていないことが平成25年度税制改正で付け加えられています)

また面積についても240㎡から330㎡に拡大され、平成27年1月1日以降の相続または
遺贈について適用されています。

あくまでも老人ホームへの入所は一時的なものであり自宅に帰る意志があり、そのための
維持管理もきちんとされているというのが、特例が認められる条件です。

2013.10.11 新投資促進税制

25年度税制改正では、生産等設備の更新を促進して生産性の向上を図るとともに、国内における
設備投資需要を喚起する狙いで、企業の設備投資を税制面からバックアップする制度が新たに
設けられました。

「生産等設備投資促進税制」は、国内において設備投資を増加させた企業が新たに取得した機械・
装置について、30%の特別償却または3%の税額控除ができる制度(法人税額の20%が限度)
平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に適用できる期間限定措置です。

生産等設備とは・・・その企業の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産
         (無形固定資産および生物を除く)で構成されるもの。
          なお、本店、寄宿舎等の建物や、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生 
          施設等は該当しません。

この特例が適用ができるのは・・・
① 国内における生産等設備への年間総投資額が減価償却費を超えていること
② 国内における生産等設備への年間総投資額が前年度と比較して10%超増加していること
2要件を満たした事業年度に限られます。

2013.10.4 税務調査

税務調査の季節となりました。この時期当事務所でも税務調査で先生方は大忙しです。

さて、税務調査の対象は赤字法人であっても例外ではありません。よく調べてみると黒字だった
というケースは珍しくないからだそうです。

では、どのような赤字法人がターゲットになるのでしょうか?

  • 同規模、同業種の会社と比較して利益や経費率などが極端に低いまたは高い
  • 海外送金を頻繁に行っている等々

もちろん他にも要因はあります。

調査でとくに厳しく見るのは、給与をはじめとする経費関係だそうです。
棚卸・売買掛金・役員経費等~日頃からきちんと帳簿を作成していれば
不安になることはないでしょう。
そういった面でも、当然税理士の存在は大きく、双方日頃からコミュニケーションをとっていく必要はあります。

当事務所はいつでも皆様の!?におこたえします。
お気軽にご相談ください。ホームページよりアクセスしてください。

2013.9.20 住宅取得等資金の贈与の非課税制度

贈与の非課税制度は、何度かHP上でもお伝えしておりますが再掲載します。

平成21年1月1日から同26年12月31日までの間に贈与により取得した住宅取得資金に
ついて、一定の金額を非課税とする制度で贈与を受ける者の合計所得金額が2千万円以下の
場合に適用があるものです。

同23年までは非課税限度額が1千万円でしたが、同24年からは、次のように拡充が図られています。

① 省エネ、耐震性を備えた良質な住宅用家屋

  平成24年中の贈与   1,500万円

  平成25年中の贈与   1,200万円

  平成26年中の贈与   1,000万円

※東日本大震災で住宅用家屋が滅失した者は1,500万円

② ①以外の住宅用家屋

  平成24年中の贈与   1,000万円

  平成25年中の贈与     700万円

  平成26年中の贈与      500万円

※東日本大震災で住宅用家屋が滅失した者は1,000万円

なお、この制度は増改築や中古住宅を取得してリフォームした場合にも適用がありますが、
この場合には、中古住宅が適用要件を満たす住宅である必要があります。

2013.9.13 パソコン等セキュリティ対策

セキュリティ研修会に参加してきました。
今日、インターネットに関するセキュリティ認識の甘さから様々な事故が起きています。
自分は大丈夫だと思ってはいませんか

当事務所でも当然インターネットを利用しホームページを公開し、お客様ともやりとりがあります。
日常においても不可欠なアイテムとなっています。研修では日々どうやってウイルスなどの
脅威から身を守るかが話の中心となっていました。

例えば、ウイルス感染などインターネットの閲覧だけと思っていはいませんか
みなさんもUSBメモリなどでデータをやり取りされていることと思いますが、これも
すでに相手が感染しており、気づかずにいたとします。データを読み込んだときこちらも感染。社に持ち帰りオフィスPCに差し込んだ瞬間に社内感染、拡大

対処方法はいくつかあります。
① USBメモリの自動再生機能の無効化が有効です。
 (win7) コントロールパネル → ハードウェアとサウンド → 自動再生のチェックをはずします  

 (win XP)ファイル名を指定して実行 → gpedit.msc → グループポリシーの起動 →
 管理テンプレート → システム → 自動再生をオフ → プロパティ → 有効 すべてのドライブ

② ウイルスチェック付のUSBメモリを使用
  金額少々高めですが、13,500円くらいからあります。

USBメモリ以外にも
① フリーソフトのダウンロードは信頼あるところを選んで行う
② ウイルスソフトの随時更新
③ windowsなどOS パッチをあてる等

ウイルスといっても攻撃されるというよりは、自らそこへ出向いてしまって感染する
人為的要因で起こる場合がほとんどです。
大丈夫という甘い認識で他者も巻き込んでしまうかもしれません。
個々に責任をもってインターネット等を使用しなければなりませんね。

2013.8.30 不動産所得 「お尋ね」

税務当局が不動産の賃貸所得(不動産所得)のある人を対象に「お尋ね」と題した文書を
多数送付しています。
確定申告などの内容を質問しており、今後調査を強化する可能性がありそうです。

「お尋ね」って、回答義務はあるのでしょうか?
「お尋ね」は税務署が「行政指導」として個人に確定申告などの中身を問いているもので
実際に個人の自宅などを訪れ詳細に調べる「税務調査」とは違います。
回答する法的義務はありませんが、回答しないと税務署への呼び出しや実地の調査対象と
なる可能性はあります。やはり、回答するのが無難でしょう。

税理士等関与なく個人で申告している方も多数おられますが、経費の計上ミス等色々と
問題があるのも事実。おやっ?と思われた方はお近くの税理士に一度相談されるのもよいと思います。

2013.8.23 成年被後見人

成年後見人制度とは、認知症や精神障害などを患う人を対象とした保護・支援制度です。

判断能力が不十分であれば、何かとトラブルに巻き込まれる危険も高くなってきます。
そこで、当人(成年被後見人)に代わって成年後見人が不動産や預貯金の財産管理のほか、
法的手続きや契約締結などを行います。
仮に訪問販売などで不当な契約を結んでしまった場合も、成年後見人のもつ取消し権で
契約を取り消す事も可能です。

成年被後見人は障害者控除の適用対象者であるため、一定額の所得控除を受けることができます。
障害者控除とは、所得税法上の障害者に該当する場合に一定金額を所得から減額できる制度です。
控除額 障害者一人につき27万円  特別障害者に該当 40万円
特別障害者の配偶者あるいは扶養親族と生計を一にしている場合は75万円となる。

成年被後見人は、ここでいう「特別障害者」に該当します。
当ホームページ内でも説明していますので、ご覧ください。

2013.8.9 帳簿作成

帳簿の作成方法・または会計事務所との関わり方には多種多様です。

当事務所でもいろんなタイプがあります。

  • 手書き伝票を預かり入力をこちらで行う
  • 領収書からこちらで入力を行う
  • 顧問先様が会計ソフトに入力したデータのやりとり他

最近はパソコンで自ら入力してやってみよう!という方も増えてきています。

そこで、当事務所は主に弥生会計を使ってお客様とやりとりしています。
弥生会計は、素人でも使いやすく、機能も満載なので初めての方には良いと思います。

会計帳簿ご相談等お受けしておりますので、いつでも気軽にご相談ください。

2013.8.1 相続後の消費税

消費税では、被相続人が消費税の納税義務者だった場合には、その事業を承継した相続人は
その相続のあった日の翌日からその年12月31日までの間における課税資産の譲渡等については
消費税の納税義務が発生することとなっています。

その年の前年または前々年において、相続により被相続人の事業を承継した相続人の
その年の基準期間の課税売上高が1千万円以下である場合において、相続人の基準期間の
課税売上高と被相続人の基準期間の課税売上高の合計額が1千万円を超えるときは、その年の
納税義務が発生することとなっています。

被相続人が簡易課税の適用を受けていたとき、同様に相続人においても簡易課税の適用を
受けようとするには、相続が発生した年の12月31日(相続が12月中の場合には翌年2月末日)までに、消費税簡易課税制度選択届出書を提出しなければなりません。

2013.7.26 雇用促進税制

今年の税制改正 二つの雇用促進税制の使い分け

◆国内雇用者給与拡大促進税制の創設
 従業員の給料を増加させた場合、経済活性化に貢献するものとして以下税制が創設されました。
 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業者は
 平成26~28年)において、この期間開始直前事業期間の国内雇用者給与総額よりも
 5%以上支給額が増加した場合、その増加額について10%の税額控除を認めるというのが
 制度の内容です。

要件:適用期間中においては、雇用者給与支給額が前事業年度の雇用者給与支給額を下回らないこと。
   平均給与支給額も前事業年度の平均給与支給額を下回らないこと。
   雇用者数増加促進税制とは重複適用できず、選択適用となります。

◆旧来からの雇用者数増加促進税制の拡充
 雇用者数促進税制について、税額控除限度額が増加雇用者数一人当たり20万円から
 40万円に引き上げられました。

① 当期中に増加した雇用者(雇用保険の一般被保険者)一人当たり40万円の税額控除ができるが、
  法人税額又は事業所得に係る個人所得税の10%(中小企業にあっては20%)との制限がある。
② 前事業期間と当事業期間に、事業主都合での離職者がおらず、中小企業では2人以上で
  且つ10%以上の雇用者数増加を実現していること。
③ 当事業期間における給与支払総額が次の算式額以上であること。
 (前期給与総額×雇用者増加率×30%)
この改正は、平成25年4月1日以後開始する法人の各事業年度(個人事業者は平成26~28年)
において適用されます。

◆適用要件の留意事項
 両方適用になるケースは少ないでしょうが、雇用者給与拡大促進税制と雇用者数増加促
 税制とは選択適用です。

 ★雇用者給与拡大促進税制は、事実として適用可能な実態になっていれば適用される制度です。

 ★雇用者数増加促進税制は、ハローワークに、適用を受けようとする事業年度闘始後2月以内に
 「雇用促進計画」を提出し、かつ事業年度終了後2月以内に「雇用促進計画」の達成状況の
  確認をして、雇用保険被保険者数の増加が公的に確認されていることが必要です。

2013.7.19 2013.7.19 交際費課税

今年の税制改正 中小の交際費課税事実上の廃止

◆10%の損金不算入措置が撤廃
 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、
 定額控除限度額が600万円から800万円に引き上げられるとともに、定額控除限度額までの
 金額の10%の損金不算入措置が撤廃されました。
 この改正は、平成25年4月1日以後開始する事業年度分の法人税について適用されています。

◆交際費課税の歴史
 交際費課税制度は昭和29年度の税制改正により導入されました。
 当時は、朝鮮特需により重要産業や基幹産業の設備投資に支えられた内需拡大で好況を続けており、 乱痴気騒ぎの如く交際費の濫費もかなりあったようで、冗費の節約と資本蓄積の促進が立法趣旨
 でした。資本金500万円以上の企業で、過去年度の7割を基準にそれの超過額の50%を損金不算入
 とされました。

昭和31年度改正で損金不算入割合50%が100%となり、対象企業が資本金1000万円以上となり、
昭和36年度改正で資本金基準がなくなり全法人が対象となり、定額控除300万円
その他を超える額の20%が損金不算入となり、
昭和42年度改正で前期交際費の105%その他を超過する部分が損金不算入となり、
昭和57年度改正で定額控除方式に戻り、資本金1000万円以下400万円、資本金5000万円以下300万円、資本金5000万円超0円の定額控除の超価額が損金不算入となり、
平成6年度改正で資本金5000万円以下法人の定額控除額の10%が損金不算入となり、
平成10年度改正でその10%損金不算入が20%となり、
平成14年度改正で資本金5000万円以下法人の定額控除が400万円に統一され、
平成15年度改正で定額控除の対象法人が1億円以下となり、定額控除の損金不算入が10%に戻り、
平成18年度改正で一人当たり5000円以下飲食費が交際費除外となり、
平成22年度改正で資本金5億円以上法人の完全支配関係法人の定額控除適用排除となり、
そして今年の改正に繋がっています。

◆中小法人の交際費課税は廃止に近い
 今年の税制改正の交際費10%課税撤廃で、交際費の額が年間800万円に遥かに満たない
 中小法人では、交際費か交際費以外かの科目判定は意味を持たないことになりました。
 こういう法人にとっては、交際費課税の事実上の廃止とも言えます。

2013.7.12 贈与税の非課税措置

◆実施の初月から反応
 平成25年度税制改正により、教育資金の直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)から
 ひ孫・孫・子へ授業料等の教育費の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が新設され
 話題になっています。管理を行っている4信託銀行の4月末残高が250億円、契約件数4000件
 であるとこの度発表されました。

◆孫、ひ孫への愛情と相続税対策がマッチ
  ここでこの仕組みのポイントを改めて整理すると、従来は課税されていた「教育資金の一括贈与」
 が平成25年4月1日から平成27年12月31日までに、信託銀行等の金融機関に信託等した場合には
 受贈者1人につき、1,500万円を限度として非課税になるという制度です。

①1,500万円の内訳と時期
 祖父母が孫の教育資金の支払いについて、一人につき1,500万円迄贈与しても贈与税は
 かかりません。但し、学校以外の支払い(塾やお稽古事)は500万円迄です。平成27年3月迄に
 累計額1,500万円が信託銀行の口座に入っていたならば(つまり、贈与されていたならば)、
 この1,500万円には贈与税がかかりません。平成27年4月以降に祖父母から新たな入金があった
 ならば、それについては贈与税がかかります。

②利用年齢は30歳未満
 利用出来る孫の年齢は30歳未満です。30歳になった時に、銀行に預けているその教育資金に
 残額があれば、残額に贈与税がかかるので注意が必要です。

③信託銀行で子ないしは孫名義の専用の教育資金口座開設が必要です。
 教育資金の支払いをする度に、領収証を銀行に提出します。「教育資金非課税申告書」を
 銀行経由で税務署に提出します。

④利用出来る教育資金の中身について
 法律で定められた“学校”の入学金、入園料や授業料などです。お稽古事も、塾、音楽、スポーツ、
 英会話など広く認められます。

◆相続税対策と景気刺激策
 相続対策としても有効ですが、高齢者の寝ている資金を活用して景気を刺激する狙いもあるよう
 です。今後増々利用が増えると思います。

2013.7.5 ドライブスルーに学ぶ新しいビジネスモデル

<時事解説> 

今、ドライブスルーが脚光を浴びています。もともとは1977年にマクドナルドがスタート
させたもので、飲食業界に少しずつ浸透してきています。クルマから降りることなく注文の品が
受け取れることで、子供連れの顧客やカップルなどに人気がありましたが、最近では顧客の様々な
ニーズからドライブスルーを導入する業種が増えています。

最近、報道で話題となったのが群馬県前橋市にオープンした眼鏡専門店「JINSパワーモール前橋
みなみ店」です。車に乗ったまま専用レーンに入り、ディスプレイから試しにかけたいフレームを
選びます。マイクで店員に伝えて車を進め、ドライブスルー専用の窓口で眼鏡を受け取り車内で試着し、気に入ったら購入することができます。

愛知県長久手市には、大垣共立銀行が全国初の銀行窓口のドライブスルーをオープンさせています。
通常の銀行窓口と同様に、ドライブスルー窓口で口座開設や定期預金の申し込みなどもできます。
車高に合わせて上下する窓口が2カ所あり、窓口とは別にドライブスルー対応のATMも2台設置
され、いずれも年中無休で営業しています。長久手市はトヨタを中心とする新興都市で、車を使う
若い世代が多く、新しい顧客囲い込みを狙っています。

日本ではないですが、英国大手百貨店のSelfridges (セルフリッジズ) は、顧客がオンライン上で注文
した商品を実店舗において車から降りることなく受け取れる世界初となるドライブスルー形式の
サービスを2014年1月に開始する予定です。効率的なサービスが注目を集めています。

実は、様々な業界でドライブスルーが既に導入されています。いくつかご紹介します。

質屋さんのドライブスルーが京都と北海道にあります。他人に顔を見られたくないという要望に
応えたもので、京都の大手質屋「加藤商店」や北海道帯広市の「グリーンヒル質舗」などが始めて
います。

書店でも、全国で初めて車から降りずに雑誌や書籍等を購入できる『マガジンドライブスルー』
というサービスを展開しているのが、東京町田市で店舗展開している「久美堂」の旭町店です。
この店は店舗入り口に車イスやベビーカー用のスロープを設け、棚を低くして本を取りやすくする
など、バリアフリーを推進しています。

また、小児科医院「あらいキンダークリニック」(群馬県高崎市)では、院内感染予防や、待ち時間
の長い時、子供が車で眠ってしまった時などに便利なドライブスルー受付があり、大変重宝がられて
います。医療関係ではドライブスルー薬局もあります。患者さんが車に乗ったまま処方箋を出し、
薬を受け取ることができます。仙台市の「仙台調剤」や長崎県諫早市の「はまさと薬局」などが
サービスを始めています。

ドライブスルーを1つのサービス方法としてビジネスに活かす動きが見て取れます。
このような視点で研究をしてみてはいかがですか?

記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター

2013.6.28 若者チャレンジ奨励金

◆若者チャレンジ奨励金
 平成25年度の厚労省の助成金の目玉と言われているのが若年者人材育成・定着支援奨励金
(若者チャレンジ奨励金)です。正社員として雇用経験が少なく、職業能力形成の機会に恵まれない
 若者を新たに有期契約労働者として雇用し教育訓練を実施する場合とすでに有期雇用労働者として
 雇用している若者に職業訓練を実施する場合に活用できます。

◆チャレンジ訓練の対象者は
 35歳未満の若者で次に該当する者です。
 ①過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員として概ね3年以上継続して雇用された事が無い者で、 ハローワーク等でジョブ・カードの交付を受けた者です。ジョブ・カードは履歴シート、職務経歴
 シート、キャリアシート、評価シート(企業で記載)の4つで、キャリア・アップを目指す若者が
 ハローワークでコンサルティングを受け、作成し、自己理解や訓練の意識を高めます。
 ②訓練事業主と有期雇用契約を締結する者

◆若者チャレンジ訓練の主な要件
 ①訓練内容は自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせ全体の訓練時間に
  OJTの占める割合が1割以上9割以下
 ②1カ月当たり訓練時間数が130時間以上
 ③訓練期間中の労働条件は就業時間や賃金形態が正社員化した時と同じである事
 ④訓練期間は3ヶ月以上2年以下
 ⑤カリキュラムは訓練科目名、実施内容、実施時間が明確にされている物を作成
 ⑥ジョブ・カードの評価シートを作成し、訓練受講者の職業能力評価を行う

◆手続の流れと受給額
 ①訓練実施計画を訓練開始日の1ヶ月前までに労働局又はハローワークに提出
 ②労働局又はハローワークは訓練実施計画の内容を確認後押印した計画の写しを交付
 ③新たに若者を雇用する場合はハローワークに求人票を提出。すでに雇用している場合は
  社内で受講者を募集
 ④訓練実施計画に基づき訓練を実施
 ⑤訓練終了後終了日の翌日から2ヶ月以内に支給申請書を提出。
  訓練奨励金1人1月当たり15万円
 ⑥訓練終了後正社員雇用とすると正社員雇用奨励金1人につき1年後50万円。
  2年後50万円(計100万円) 

2013.6.21 屋上緑化

屋上緑化で夏を快適に過ごしましょう!

あつ~い夏がやってきます。
そこで、少しでも過ごしやすい夏にするためにお勧めしたいのが住宅の「屋上緑化」です。

日中の屋根の温度は70~80度にもなります。
屋根を草などで「緑化」することで太陽熱を遮り、建物への断熱効果を上げる。

たとえば、外気温37度のとき、戸建住宅の屋上を緑化するれば、2階27度、1階25度となり
10度以上のクールダウン効果霧があるとの研究発表があります。
夏季には室温の上昇を抑え、冬には外に温度が逃げるのを防ぐ保温効果があります。
結果、冷暖房が効きやすくなり、省エネ効果は約20%も上がると言われています。

自治体の屋上緑化への助成制度も年々拡充されてきています。

例: 兵庫県        100㎡以上で上限250万円
 名古屋市      80㎡以上で上限500万円
 東京都墨田区   上限40万円 
(建物の安全性を無料点検し、その上で屋上緑化費用を補助)

などなど・・・面積・補助金等、自治体によりさまざまな様です。
お住いの地域はどうでしょうか。よく調べて取り組みたいものです。

2013.6.14 相続なき遺産の行方

◆国庫に帰属するのが原則
 相続人が存在しない場合には、その相続財産は国庫に帰属するのが原則です。
  しかし、故人(被相続人)と長年同居していた内縁の配偶者のように、被相続人と
 一定の関係のある人を素通りして、国庫に財産が移行しては、被相続人の意思に反し、
 不合理だという見方もあり得ます。

◆特別縁故者への相続財産の分与
 そこで、民法は、相続人が存在しないことが確定し、かつ、被相続人の特別の縁故が
 あった者の申立に対し、家庭裁判所が相当と認めるときは、相続財産の全部又は一部を与える
 ことを認めております。

◆特別縁故者とは?
① 被相続人と生計を同じくしていた者
 長年同居していた内縁の配偶者、事実上の養子あるいは養親、継親子、子の妻がこれにあたります。

② 被相続人の療養看護に努めた者
 被相続人と生計を共にせずとも、被相続人の療養看護に努めた親族、隣人、知人等がこれに該当
 します。家政婦や看護師でも報酬以上の多大な献身があれば、これに該当する可能性もあります。
③ その他被相続人と特別の縁故があった者
  ①②に準ずるような密接な関係で、被相続人が遺言していればその者に遺贈していたであろうと
 考えられる程度の者がこれに該当します。他人でもよく、自然人だけでなく法人でも認められます。 例として、被相続人が経営者として私財を投じて財政的基盤の確立に努め、指導理念や行事に関与
 して、その発展に大きく寄与した学校法人、や養老院があります。

◆手間と時間がかかり、微妙な判断になることも
 先に相続人が存在しないことを確定させるために、利害関係者又は検察官が相続財産管理人の
 選任を申し立てます。管理人による管理業務がなされた後、家裁から相続人捜索の公告をなし、
 その期間(6か月)が経過し、相続人がいないことが確定して初めて特別縁故者による分与請求が
 できます。
 裁判所による判断は裁量に委ねられ、具体的・現実的に存在した被相続人との縁故の濃淡で判断
 されることになります。

2013.6.7 住宅取得等資金の贈与

税制改正では、直系尊属から住宅取得等資金を受けた場合の贈与税の非課税措置の取扱いが
次のように拡充されたうえ、3年間期限が延長されています。

① 住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋が省エネルギー性・耐震性を備えた良質な
    住宅用の家屋である場合

  1. 平成24年中に贈与を受けた場合・・・1,500万円
  2. 平成25年中に贈与を受けた場合・・・1,200万円
  3. 平成26年中に贈与を受けた場合・・・1,000万円

② 住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋が上記①の住宅用の家屋以外の住宅用の
    家屋である場合

  1. 平成24年中に贈与を受けた場合・・・1,000万円
  2. 平成25年中に贈与を受けた場合・・・  700万円
  3. 平成26年中に贈与を受けた場合・・・  500万円

また、平成27年1月1日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者のその年中のその財産に係る贈与税の額は基礎控除後の課税価格を基に特例税率により計算された金額とされました。
※ 何年に贈与をするかで、税金に大きく変動があります。年分・贈与額、よく検討して!

  改正前   特例税率
200万以下 10% 200万以下 10%
300万 〃 15% 400万円 〃 15%
400万 〃 20% 600万円 〃 20%
600万 〃 30% 1,000万円 〃 30%
1,000万 〃 40% 1,500万円 〃 40%
1,000万円超 50% 3,000万円 〃 45%
    4,500万円 〃 50%
    4,500万円超 55%

2013.5.31 復興特別法人税制度の施行

「復興特別法人税」とは・・・東日本大震災からの復興財源を確保するため創設された時限立法です。

① 概要
 法人の各事業年度の所得金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて
 計算した額が復興特別法人税となり、利子など一定の所得に課された 
 復興特別所得税額がある場合には、所定の金額を控除した後の金額を納付することになります。
 また、復興特別法人税額の計算上、控除しきれない復興特別所得税額があるときは、
 還付を受ける申告書を提出することができます。

② 課税事業年度
 平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に開始する各事業年度

③ 申告
 各事業年度終了の日の翌月から2ヶ月以内に所轄税務署宛に提出します。
 ただし、法人税額がない場合には復興特別法人税の申告書を提出する必要はありません。

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