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相続税・贈与税・譲渡申告

相続税

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して課税されます。

この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。

(注)被相続人とは、死亡した人のことをいいます。

相続税申告報酬

次の「基本報酬」と「加算報酬」の合計額となります。

基本報酬

遺産総額 報酬額
5千万円未満 40万円(税込44万円)
5千万円~6千万円 45万円(税込49.5万円)
6千万円~7千万円 50万円(税込55万円)
7千万円~8千万円 55万円(税込60.5万円)
8千万円~1億円 70万円(税込77万円)
1億円~1億5千万円 95万円(税込104.5万円)
1億5千万円~2億 120万円(税込132万円)
2億円以上 別途お見積り

※遺産総額とは以下の内容としています。

  • 債務・葬式費用控除前、生命保険・退職金の非課税枠控除前、小規規模宅地等の評価減前の金額
  • 相続時精算課税適用財産、相続開始前3年以内の贈与財産を含む

加算報酬

相続人が複数の場合 基本報酬×10%×(相続人の数-1)
土地(1利用区分につき) 5万円(税込5.5万円)
非上場株式(1社につき) 15万円(税込16.5万円)

贈与税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。

また、次のような場合は、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。
自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などです。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。

(注)その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
 

譲渡申告

譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。
なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。

(参考資料=国税庁HP http://www.nta.go.jp/
 

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