府中市の税理士
せいあ税理士法人
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令和4年度税制改正では、中小企業向け・大企業向け双方の給与に関する優遇税制(以下、賃上げ促進税制)が改正されています。特に中小企業向けでは、今回の改正により最大で給与増加分の4割を税額控除できるようになりました。
中小企業向けの賃上げ促進税制とは、青色申告書を提出する一定の中小企業者等が、給与総額を一定割合増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税。以下同じ)から税額控除できる制度です。
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