〒183-0033 東京都府中市分梅町2丁目21番地11
(京王線 JR南武線 分倍河原駅から徒歩7分)
受付時間 | 8:40~17:30 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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2022年1月以降は、メールで受領したPDFなどの請求書等を紙に出力して保存する方法が認められなくなります。
具体的な内容が記載されたリーフレットをご覧ください。
➡こちら
電子取引とは
改正内容
◆ データ保存が必須となる
◆ 検索機能(取引年月日、取引金額、取引先)を確保する
◆ 保存に関していずれかの措置を行う
① タイムスタンプが押されたデータをもらう
② データ受領後にタイムスタンプを押す
③ 訂正削除の履歴が残る(または訂正削除できない)システムを利用
④ 事務処理規程を設ける
対応策
保存するデータ量や費用対効果を鑑みて、データ保存システムの利用など貴社にとって最適な保存方法を検討する必要があります。
国税庁HP「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」の問12では、特別な請求書等保存ソフトを使用しない保存方法が例示されていますので、ご確認ください。
不明な点等ございましたら、当事務所までお問い合わせください。