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印紙税改正の概要

一定の契約書や領収書などを作成したときは印紙税が課されますが、印紙税額が軽減されたり、非課税とされたりするなどの期間限定の特例措置が設けられている場合があります。この特例措置の期限が令和4年度税制改正により延長されました。

 

(1)軽減措置の適用期限の延長

課税文書に該当する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、一定の要件に該当する契約書については、印紙税を軽減する措置が設けられています。この適用期限が令和6年(2024年)3月31日まで2年延長されました。

 

(2)非課税措置の適用期限の延長

次のように適用期限が延長されました。

 

非課税措置の対象となる文書 改正後の適用期限
新型コロナウイルス感染症等により経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書 令和5年3月31日(1年延長)
特定の学資としての賃金の貸付に係る消費貸借契約書 令和7年3月31日(3年延長)

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