府中市の税理士
せいあ税理士法人
〒183-0033 東京都府中市分梅町2丁目21番地11 (京王線 JR南武線 分倍河原駅から徒歩7分)
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東京都最低賃金(地域別最低賃金)は令和3年10月1日から
時間額1,041円 に改正されます。
※都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
<問い合わせ先>
東京労働局労働基準部賃金課(TEL 03-3512-1614(直通))
東京働き方改革推進支援センター(TEL 0120-232-865)
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