〒183-0033 東京都府中市分梅町2丁目21番地11
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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飲食店が販売する弁当は軽減税率の対象になりますか?
軽減税率の対象になる飲食物は、酒と外食を除く食品全般です。
店内での飲食は標準税率の10%、客が弁当など持ち帰るなら軽減税率の8%が適用されます。
すなわち、飲食店が弁当を販売すると、店内での食と弁当の代金はそれぞれ異なる税率が適用されることになります。
軽減税率が適用されない外食とは、食品衛生法上の飲食店や喫茶店などの事業者が「飲食設備」のある場所で行う食事のことです。飲食設備とはテーブル、椅子、カウンターなどの設備を指します。
なお、出前サービスも同様に外食に当たらないので、税率は8%に据え置かれます。
一方、客の注文した料理の残りを折り詰めにして持ち帰るサービスは軽減税率の対象外です。
平成31年3月まで時限的に設けられた非課税特例を利用すれば、1500万円までの一括贈与が非課税になります。
特例の対象になるには、贈与を受ける人が30歳未満でなければなりません。また、金融機関の営業所を経由して[教育資金非課税申告書]を提出する必要があります。
なお、特例を使って贈与したお金が、受け取った人が30歳になったときに残っていると、残った分はその時点で贈与があったとみなされ課税されます。
「教育資金」には、教育のために使われるかどうかわからない入学祝い金は含まれません。110万円を超える入学祝い金には課税されます。
遺産分割協議で成立した遺産分割は新たな協議によって分割の内容を変更できますが、税法上、協議のやり直しによる財産の移動は贈与または譲渡とみなされるので相続税の修正申告は必要ありません。
民法上、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議をやり直すことは可能です。
しかし、税法上は、一度分割協議が終わって相続税申告をした時点で相続が完了したことになるので遺産分割のやり直しで財産の移動があっても相続税の修正はせず、贈与税または譲渡所得の申告をすることになります。
毎年4月から6月にかけて自治体から送付される「固定資産税の課税明細書」
この書類には、固定資産税の金額、土地建物の価格(評価額)、課税標準額が記載されています。
ここに「小規模住宅用地」と書かれていれば注意して見てみましょう。
330平方メートル以下の宅地を相続した場合、「小規模住宅」の特例が適用され、土地の評価が8割減となります。
またバリアフリーの改修工事をした際にも、床面積100平方メートル相当まで1/3減額、断熱工事などの省エネ対策では1/3減額などの処置があります。
もしこれらが適用されていない場合には自治体に確認したほうがいいでしょう。
税額が高すぎると思えば、縦覧制度を利用して近隣の土地と比較したり、家屋明細書があっているかどうかの鑑定を建築士に依頼することもできます。
課税ミスが認められた場合には、還付は地方税法上、過去5年分に限られます。
消費税法上、住宅の貸付に係る賃料は非課税となります。
「住宅の貸付」に該当するか否かについては、賃貸借契約書等の内容が重要となります。
「住宅の貸付」とは・・・当該貸付に係る契約において人の居住の用に供することが
明らかにされているものに限る(消法別表1十三)
あくまでも人の居住用であることが明らかなものに限り非課税となります。
たとえその家屋が居住の用に供されている実態にあったとしても、居住用という用途が契約書等で明らかにされていないのであれば、非課税にはなりません。
逆にいうと、居住用である旨を示して賃貸借契約を結んでいるのであれば、その実態が事務所として事業用に使われていたとしても、契約上、居住用とされている以上は非課税となります。
賃料を支払う事業者からみると、その賃料は非課税となり課税仕入れができないことになります。
使用実態ではなく、契約書等の内容によって賃料の取扱いは異なるため、居住用なら居住用、
事業用なら事業用として用途に応じた契約書等を作成しておかなければなりません。
課税総所得 695万円が境
上場株式の配当金は基本的に源泉徴収されるので、通常は受け取った人が確定申告をすることはありません。
しかし、その源泉徴収分より低い所得税率が適用される人は確定申告によって還付されるので申告を検討されたほうがいいでしょう。
源泉徴収で引かれるのは配当金の20%(復興所得税を除く)
所得税の税率は、課税総所得金額が
330万円超695万円以下の人なら20%、
195万超330万円以下なら10%
195万円以下なら5%であり
ここから配当控除の控除割合分を引くと源泉徴収の税率より低くなるので、
課税総所得金額が695万円に満たない人は確定申告によって還付を受けられることになります。
「空き家を取り壊して駐車場にすると固定資産税はどうなるのでしょうか?」
使用していない家でも、家屋が建っている土地は「住宅用地」として固定資産税が軽減されます。
そのため家を壊して駐車場にすれば住宅用地ではなくなり、固定資産税が「通常」の額に戻されます。
住宅用地の固定資産税は
200㎡以下の部分は更地の6分の1
200㎡を超える部分は3分の1
例: 固定資産税評価額6000万円土地に家屋が建っています。
固定資産税 6000万×1/6×1.4%(固定資産税の税率)=年14万
更地 14万×6=84万 差額 70万!
(地域によっては都市計画税(0.3%)も課税されます)
平成28年10月以降に提出する相続税申告書について、被相続人の個人番号(マイナンバー)の記載を不要としました。
従来は、平成28年1月1日以降に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税の申告書には、被相続人の個人番号を記載する必要がありました。
被相続人の個人番号の記載について、納税者などから
「故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできないため相続税申告書に被相続人の個人番号を記載することが困難である」
「相続開始前にあらかじめ個人番号の提供を受けることには、親族間であっても抵抗がある」
などの意見があり、個人番号の記載は不要となりました。
申告書に個人番号欄がある場合には、記載せずに空欄で提出します。
遺言書に記載のない先妻の子は財産をうけとれるのでしょうか。
先妻の子には一定の相続分を受け取れる権利(遺留分)があります。
被相続人の遺言書に記載された分割内容にかかわらず、請求すれば遺留分を受け取れます。
遺言書は相続にまつわるトラブルを事前に防ぐのに有効です。
被相続人の意志が尊重され、遺言書の内容どおりに財産が分割されることもあります。
しかし、相続人には最低限の相続分を受け取れる権利(遺留分)があり、被相続人が
「全ての財産を特定の人に渡したい」という意思を遺言書に記しても、その通りにならないことがあります。
遺留分がある相続人は、配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属(父母、祖父母)です。
兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分として請求できるのは、法定相続割合の1/2です。
遺留分の請求は、自分の遺留分を侵害している相手に対し、内容証明郵便で「遺留分滅殺請求通知書」を送付して行います。
請求期間は侵害されていることを知った日から1年です。
遺留分侵害を認識していないときでも、相続開始の日から10年を過ぎると時効で権利が消滅します。
会社が経営者に金銭を貸付け
①無利息=利率を1.8%として計算利息相当分が給与課税
②低金利=1.8%と貸付利率との差額が課税対象
(例外=経営者が災害や病気などで急な生活資金が必要となったときは、貸付金額や
返済期間が合理的と国税当局に認められる範囲であるれば課税されない
また1.8%と貸付利率による差額分が年間5千円以下なら給与と判断されることはない)
なお、会社が銀行から借り入れたお金を社長に貸したのであれば、利息相当分は銀行の利率で計算されます。
契約書を交わさずに長期間の貸付は、社長への賞与と判断されることもあるので、
取締役会の議事録と金銭消費貸借契約書などきちんと作成しておくことが大切です。
消費税の仕入税額控除の摘要を受けるためには、原則として課税仕入の事実を記載した帳簿、請求書を保存しなければなりません。
しかし、請求書の交付を受けられなかったことにつき、やむを得ない理由があるときは、通常の記載事項に加え、「やむを得ない理由」と課税仕入の相手の住所(所在地)を記載することで仕入税額控除の適用を受けられます。
ネット仕入れでは、紙ベースで請求書を受け取れないことは多々ありますのでその旨を提出書類に記載すれば仕入れ控除を適用することは可能です。
<請求書の通常の記載事項>
税務調査には、税務署内で確定申告書を書類調査する「机上調査」と、納税者のもとに調査官が訪れる「実地調査」があります。
「実地調査」には、強制調査(査察調査)と任意調査があります。
強制調査・・・国税犯則取締法(国犯法)に基づくもので、多額で悪質な脱税容疑者の店舗や自宅を
調べる調査です。
調査にくるのは国税査察官(マルサ)
任意調査・・・国税通則法に基づくもので、納税者の承諾を得て任意に行われる調査です。
調査にくるのは管轄税務署調査官
※任意調査では原則、調査前に一定事項が通知されます。ただし、事前通知してしまうと正確な事実の把握が困難になると税務署が判断したときには行われません。
いずれにしても、普段よりクリアな帳簿と担当税理士などと連携をはかり業務を行っていれば
調査はそんなに怖~いものではありませんが、納税者にとってはドキドキものですね。
処理がわからない時は、曖昧な処理をせず、担当の税理士や会計事務所に問合せをして
その都度解決しておきましょう
今まさにお中元のシーズンですが、お中元にも交際費5千円特例は使えるのでしょうか。
一定額以上の交際費の支出は損金算入できませんが、一人あたり5千円以内の飲食費は交際費から除外できるため。損金算入限度額を気にする必要はありません。
この特例の対象になる飲食費には、接待飲食費に加え、得意先の業務遂行・行事開催への弁当差し入れ費用も含まれます。
お中元の贈答は税務上、交際費として処理しますが、飲食物の詰め合わせをお中元として贈った時の支出についても5千円特例を使って損金算入したいところです。
しかし、国税庁はお中元費用を5千円特例の対象外としています!
経理担当者の皆さん、税務処理を誤らないように注意しましょう。
被災した会社を支援するために、被災取引先の売掛金のすべて、あるいは一部を免除した場合、免除で生じた損失は損金計上できます。
貸付金や未収請負金などの債権でも同様です。
ただし、その取引先が通常の営業活動を再開するために必要な期間に相当する部分が対象となります。
取引先に対して低利、または無利息で融資をしたときは、通常であれば「本来受け取るべき利息」と「実際に受け取っている低利の利息」との差額が寄付金として損金計上が制限されます。
しかし、被災取引先への低利率融資は異なり、融資が取引先の復旧を支援することを目的としていて、災害発生後の一定期間内のものであれば、寄付金になりません。
「将来的には相続税の対象となります」
土地を借りれば地主に地代や権利金を支払うが、親の土地に子供が家を建てたときはそうしたお金の受け渡しはあまり行われません。
このように地代や権利金を支払わずに土地を借りるときは、親から借地権相当額の贈与を受けたことにはなりません。
使用貸借で土地を使用する権利の価額はゼロであるためです。
ただし、使用貸借している土地は将来的に、親の死亡時に相続税の対象になるので頭にいれておいてください。
このときの土地の価額は他人に賃貸している土地(貸宅地)ではなく、自分が使っている土地(自用地)としての評価額になります。
なお、地主に支払権利金の相場は更地価格の6~7割といわれています。
平成28年度改正により、本年4月1日以後に取得する建物付属設備・構築物の償却方法が「定額法」に一本化されました。
既存の建物付属設備等に「定率法」を採用している法人では、同日以後に取得する建物付属設備等との償却方法を統一させるため、その償却方法を「定額法」に変更することもあります。
建物付属設備等の償却方法の変更手続きに関して経過措置が設けられており、変更する事業年度の申告期限までに「届出書」を提出することで「定額法」への変更が認められます。
※経過措置
28年4月1日以後最初に終了する事業年度で、建物・建物付属設備・構築物に選定している償却方法を変更する場合、その確定申告書の提出期限までに「届出書」を提出すれば、その届出書を「変更承認申請書」とみなし、所轄税務署長の承認があったものとみなす。
適用対象法人=4月決算法人より
例:4月決算法人=(4月期の申告期限(6月30日)までに「届出書」を提出)
社用車で交通違反をしてしまったとき、会社が反則金を負担してもその支出を損金に計上することはできません。損金に計上できてしまうと会社の法人税負担が減ってしまい、罰則の意味が薄れてしまうからです。
また、業務に関係のない場面での社員の交通違反で会社が反則金を負担したときは、その従業員への「給与」扱いになります。
なお、業務中違反で車がレッカー移動されてしまった時の費用を会社が負担することは単なる実費負担であるために、損金算入が認められています。
社内のパソコンを新調したい!全額損金計上できるのか?
「少額減価償却資産の損金算入の特例」があります。
中小企業を対象に、1点の取得価額が30万円未満のコンピューターや器具備品を購入したとき、年間で合計300万円までをその年度に即時償却できるというものです。
一度に最大300万円の損金を計上することができるので、利益が出すぎてしまった年に利用するとより効果的に節税できますね。
※ 平成28年度税制改正で従業員1000人を超える企業はこの特例は使えなくなっています。
暖かくなって、自転車に乗るのにもよい気候です。
自転車通勤する人も多くなってきてるのではないでしょうか。
自転車通勤はマイカーや電車を使った通勤と比べてメンテナンス費用は安価で済みます。
会社より通勤手当を受け取っていれば、そのほとんどが手元に残るのではないでしょうか。
この通勤手当は一定額までは非課税になります
課税対象にならない金額の上限は、自宅から会社への片道の通勤距離によって変わります。
2キロ未満=全額課税
2キロ以上~10キロ未満=4,200円
10キロ以上~15キロ未満=7,100円
会社にとっては経費削減・従業員は健康維持管理で、お互いに優しく!はいかが?
確定申告が始まりました。みなさん、準備整っていますか?
当事務所は「武蔵府中税務署」に一番近い?会計事務所です。
このシーズンになるとHPのお問合せが増えたり、新規のお客様も増えたりと何かと忙しくなる時期でもあります。
ご相談は申告後半になってきますと、ゆっくりと対応ができない場合がございます。
早めの準備をお願いいたします。
給与所得のみでも下記のようなものがある場合には申告が必要になる人もいます。
今一度確認してみましょう。
本年も武蔵府中税務署は日曜日に会場を開設しています。
2月21日(日曜日) 2月28日(日曜日)
受付 8:30~5:00
相談 9:00~5:00
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
久しぶりの更新となりました。
今年初は・・・初のマイナンバーの記載です。
昨年度から少しずつお客様よりマイナンバーをお聞きしております。
償却資産税は「28年分」となっており、提出の際は、法人番号・個人番号を記載しなければなりません。
紙提出=個人番号カードの写し、税務代理権限証書、税理士証票の写しなど
電子申告=添付書類が必要ありません。
紙提出は添付書類が多いことから、今回の償却資産税から電子申告にかわる事務所も多いかと思います。もっと簡略化できないものかと思ってしまいます・・・
当事務所は府中市にあります。
顧問先からも「うちにもマイナンバーがきました!」というお声が。
HP担当の私も昨日、マイナンバー到着しました。
早速、個人番号カードへの申請をやってみようと、スマホから申請してみました。
① QRコードを読み取りします (アプリの入っていない人は先にダウンロードしましょう)
② 読み取りすると、すでに「マイナンバー」が記載されているページが表示されます
③ メールアドレスの登録
④ 登録完了後、メールがきます。記載のURLをクリック(そこで再度申請HPへ飛びます)
⑤ 顔写真のアップロード
(アップロードをクリックすると、写真を撮るまたは既に写してある写真を選んでアップロードするかを選択することができます)
⑥ 生年月日等入力して、申請手続きは終わります
<ポイント>
世帯主に家族分が届きます。
家族全員分を一台のスマホから申請できるのでスマホ操作が得意な家族が全員の登録をしてあげることもできます。短時間でできますので、役所等に出向いて行うことを考えれば、負担軽減です。
マイナンバーが各市区町村から届いたとか届かないとか・・・賑わいはじめました。
28年度、最も早くマイナンバーの記載がされるものはなんでしょうか?
1月早々退職者が出たり、支払調書作成が必要になったりと。
忘れておりました償却資産申告書がありました。
償却資産申告書は「28年分」とあります。
「平成28年1月1日現在」の償却資産を対象とするため、平成28年分つまりは平成28年2月1日(1月31日は日曜日)提出期限のものから、個人番号(マイナンバー)または法人番号の記載が必要となります。
[東京都最低賃金改正のお知らせ]
東京都最低賃金(地域別最低賃金)は平成27年10月1日から
時間額907円に改正されました。(引上げ額19円)
※都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
最低賃金は、アルバイト、パートを含む全ての労働者とその使用者に適用され、使用者には罰則をもって最低賃金額以上の支払が義務付けられています。
詳細は、東京労働局労働基準部賃金課 TEL 03-3512-1614(直通)
ワン・ストップ無料相談窓口「東京都最低賃金総合相談支援センター」 TEL 0120-311-615
源泉徴収は給与を実際に支払う時に行うものですので、原則として給料が支払われるまでは源泉徴収は不要です。
給与の一部だけを支払う時には、その金額に対応する部分の所得税、復興特別所得税を源泉徴収します。
年末調整時に未払いが残っている場合は、未払いになっている給与の金額も年間の給与等支払金額の総額に含めます。
さらに、その未払い給与に対応する所得税、復興特別所得税の額も、年間の所得税、復興特別所得税の額の総額に含めて年末調整します。
未払いの給与がある給与所得者は、確定申告によって納付が必要になれば納期限までに納付しなければなりません。
反対に、還付申告であれば、この未払いの給与にかかる源泉所得税は、未払給与が支払われて源泉徴収されるまでは還付されません。
給与が支払われ、これに対して源泉徴収されたときには、「源泉徴収税額の納付届出書」を所轄税務署長に提出して還付を受けます。
マイナンバーを数回特集してきましたが、始まりましたね。
これまで、どのくらい理解してきたかというと、ばっちりです!とお答えする方はなかなかいらっしゃらないのではと思います。
私自身も通知カードが届いてからの、個人番号カード申請については当然初めてです。
スマホからの申請をしてみようと思っています。
早目に申請をしてみて、顧問先様などに教えることできればと思っています。
大手ソフトメーカーも、未だソフト未完成というところも多いと聞きます。
当事務所でも皆一丸となって管理等対応していきます。
とりあえずは、通知カード到着を待ってみたいと思います。
「マイナンバー特集⑥」にて簡単ではありますが、申請方法記載してあります。
内閣官房HP よくある質問にも「カードに関する質問」http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq3.html
外国籍の孫に国外財産を贈与すると、贈与税の申告は必要になるのでしょうか!?
外国籍の人への国外財産の贈与・相続は、以前は課税対象ではありませんでした。
しかし、子供を外国籍にして意図的に税を免れる行為が続発したため、制度が変更されました。
財産を譲り渡す人が国内に住所を持っていれば、平成25年4月1日以降は課税対象です。
なお、譲り渡す人が国内の住所がなければ、以前と同様に国外財産には課税されません。
また、財産を受け取る人が日本国籍を持っている場合、譲り渡す人もしくは受け取る人が贈与・相続時に国内に住所があれば課税対象になります。
たとえその時点で住所がなくても、どちらかが過去5年以内に日本に銃を持っていたことがあれば、同様に相続税や贈与税が必要になります。
「5年」 という決まり事は、贈与の少し前に子や孫を国外に移住させたうえで多くの国外財産を贈与し、納税を逃れる方法を防ぐためのものです。
久しぶりの更新です。
さて、ここ数回マイナンバーを特集してきました。
現場では話題にあがることが増えてきたとは思いますが、なんとなく知っていはいるけれどきちんとした内容まではという方が結構いらっしゃいます。
今回は 番号をもらう個人側からみて、簡単におさらいしておきましょう。
~・~・~・~・~・~・~・~~・~・~・~・~・~・~・~~・~・~・~・~・~・~・~
マイナンバー何に使うの?・・・・社会保障・税・災害対策
誰にくるの?・・・住民登録している全員(10月5日時点住民票に記載されている住民)
いつくるの?・・・10月下旬頃 簡易書留で世帯主宛に住民登録者全員分
何が?・・・通知カード 11桁のナンバー、氏名、住所、生年月日、性別が記載
(カードだけでは身元確認できません)
カードがきたら?・・・同封の申請書を市区町村に提出して[個人番号カード]を交付を受けます
平成28年1月より順次交付
(身分証明書として使用できます) ※申請の方法はマイナンバー⑥で
番号を教えることはありますか?・・・身近ではお勤めの会社
源泉徴収事務、社会保険事務等
国民年金法の第3号に関する事務など
士業・不動産貸主は支払調書作成
マイナちゃんも教えてくれます。(内閣官房HP参照)
① H27年10月から住民票住所にマイナンバー「通知カード」が送られてきます。
② 「通知カード」とともに「交付申請書」が同封されています。
③ 地方公共団体情報システム機構・委託されている市区町村に「交付申請書」を提出します。
④ 平成28年1月以降に「通知カード」と引き換えに「個人番号カード」の交付を受けます。
<申請方法1>
<申請方法2> web申請
<個人番号カード交付の流れ>
個人番号カードは平成28年1月から順次、地方公共団体情報システム機構から市に送付され、申請された方に市から交付についてのご案内及び交付通知書が送付されます。
市区町村窓口へ下記持参の上、本人確認し交付されます。
交付通知書(はがき)
通知カード
運転免許証等の本人確認書類
住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※より細かい詳細は各市区町村へ直接お尋ねください
個人番号の取扱いの注意点!
番号法や条例で決められている社会保障・税・災害対策の行政手続きに限り、行政機関や事業者に提示するものです。むやみに他人に教えないように注意しましょう!
個人番号を利用できる事業者等を制限しています。
「個人番号利用事務実施者」 と 「個人番号関係事務実施者」
「個人番号利用事務実施者」・・・主に行政機関等です。
行政機関、地方公共団体、独立行政法人等が番号法別表第一で定める社会保障・税・災害対策に関する特定の事務において、その保有している個人情報の検索及び管理のために個人番号を利用する事務を行う者です。
「個人番号関係事務実施者」・・・主に民間事業者です。
事業者が番号法令に基づき、従業員等の個人番号を給与所得の源泉徴収票、支払調書、健康保険など書類に記載して、行政機関等及び健康保険組合等に提出する事務を行う者、給与所得者の扶養控除等申告書に扶養親族の個人番号を記載する従業員等も該当します。
税理士、税理士法人も自らの事務所で前述の事務を扱う場合等にはこれに該当します。