〒183-0033 東京都府中市分梅町2丁目21番地11
(京王線 JR南武線 分倍河原駅から徒歩7分)
受付時間 | 8:40~17:30 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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<事業者の場合>
給与所得者の扶養控除等申告書の提出は、あくまでも従業員であり、扶養親族の個人番号の本人確認も従業員本人が行うため、事業者が従業員の扶養親族の本人確認を行う必要はありません。
国民年金の第3号被保険者の届出については、事業者への提出義務者は扶養親族であることから事業者において従業員の扶養親族の本人確認が必要です。
<個人番号の確認と身元(実在)の確認>
① 個人番号カードの提示を受けた場合は、番号確認及び身元確認が一度に完了します。
② 通知カードの提示を受けた場合は、番号確認は了しますが、身元確認は了していないため主務省令で定める書類を提示し、身元確認を了する必要があります。
主務省令で定める書類(身元確認)
(1号) 運転免許証、旅券、障害者手帳、精神障碍者保健福祉手帳、療育手帳、
在留カード、特別永住者証明書など
(2号) 官公署から発行され、または発給された書類その他にこれに類する書類であって、
通知カードに記載された氏名及び生年月日または住所が記され、写真の表示その他当該
書類に施された措置によって同一の者と確認することができるもの
(3号) <提示が困難な場合>
以下のうち2以上の書類
公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書など
今年10月に、住民票を持つ国民全員に「12桁の個人番号(マイナンバー)」と同時に全ての法人に「13桁の法人番号」が通知され、平成28年1月から実際に運用がスタートします。
今年10月から住民票の住所に届く通知カードによって自分のマイナンバーがわかり、28年1月から個人番号カードが交付されます。
付与されたマイナンバーはいかなる事情があっても終生変わりません。
通知カードには、「氏名・住所・生年月日・性別」の情報とマイナンバーが記載され、カードには顔写真とICチップが搭載されます。身分証としても使用可能です。
<マイナンバーの目的>
税務申告ではマイナンバーと法人番号はいつ・どんなものについて記載することになるのでしょうか。
区分 | 最初に対象となる申告書等 | |
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納 | 所得税 | 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書 |
法人税 | 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書 | |
消費税 | 平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書 | |
相続税 | 平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書 | |
贈与税 | 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書 | |
申請書・届出書 | 平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等 | |
法定調書 | 平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書 |
もっとも早い場合は平成28年1月上旬の退職者に係る法定調書にその者のマイナンバーと会社の法人番号を記載することになります。
マイナンバー制度のイメージキャラクター「マイナちゃん」って、知っていますか??
マイナちゃんが記事を投稿するフェイスブックページが5月下旬に開設されました。
マイナちゃん: マイナンバーカードはインターネット上で、公的個人認証を使えますマイナ~
と、語尾にマイナとつけるらしいです(笑)
かわいいキャラクターでのPR活動もわかりますが、日本年金機構が個人情報を
流出させたことをうけて、マイナンバーは本当に大丈夫なのでしょうか。と
疑問をお持ちの方はたくさんおいでだと思います。
テレビCMや特集番組をつかって説明はしており、当事務所でも何度がマイナンバーをとりあげてきましたが、もう少し細かく復習もかねて掲載しようと思っています。
マイナンバー制度①②はすでに掲載済みです。
色々な諸事情があって、確定申告を提出できなかった方いますよね。
申告の準備は一日や二日でできるものではありません。
この申告のために、ためていた領収書などの整理は想像以上に大変な方も多いでしょう。
さて、申告期限までに提出ができなかったからといって
すぐに青色申告者に該当しなくなるわけではありません。
ただし、2年度連続で期限後に申告したときは、青色申告者としての承認が取り消されてしまいます。
承認取り消し例
① 帳簿書類の備え付け、記録、保存が適正に行われていない
② 帳簿書類の記載などにかんして税務署長の指示に従わない
③ 帳簿書類記載の取引について隠ぺい、仮装するほか記載事項の全体にわたって
真実性を疑うに足りる相当の理由があること
④ 2事業年度連続して無申告、また期限後申告
などの記帳状況や改善可能性等を総合勘案して[青色申告者にふさわしくない]と判断されることになります。
承認が取り消されると、取り消しの通知を受けた日から1年を超えないと再申請できません。
平成27年1月1日より前に取得した美術品の取扱い
改正後の通達の取扱いにより資産区分を非減価償却資産から減価償却資産へ変更する美術品等について
平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度(適用初年度)から減価償却を行う。
適用初年度に減価償却資産に該当することとなった美術品に限り、その適用初年度以後の事業年度において減価償却を行うことができる。
適用初年度において減価償却試算の再判定を行わなかった美術品等については下記の減価償却を行うことはできないことになります。
美術品の取得日 | 原則的取扱い | 平27.1.1に取得したものとみなす場合の取扱い |
---|---|---|
平19.3.31以前 | 旧定額法 又は 旧定率法 | 定額法 又は 200%定率法 平27.1.1現在、中小企業者等に該当する法人に あっては、30万円未満の美術品等について一括償却可 (措法67の5) (注)一事業年度あたり300万円の上限あり |
平19.4.1~ 平24.3.31 | 定額法 又は 250%定率法 | |
平24.4.1以後 | 定額法 又は 200%定率法 |
法人には帳簿書類の保存義務があります。
事業年度の確定申告書の提出期限から原則7年間保存することが求められています。
平成23年12月税制改正で、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年なったことに伴い、20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度については7年から9年に延長されました。
さらに平成27年度税制改正で、平成29年4月1日以降に開始する事業年については、青色欠損金の繰越期間が10年に延長されることに伴い、帳簿書類の保存期間も10年に延長されます。
帳簿とは・・・総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳・売掛、買掛金元帳・固定資産台帳
売上帳・仕入帳など
書類とは・・・棚卸表・貸借対照表・損益計算書・注文書・契約書・領収書など
いずれにしても、保管保存場所、方法に悩む会社は多いですよね
税務とは少し関係ありませんが、webのお話。
Googleは、スマホ対応しているかどうかをモバイル検索のランキング要因として使用することを発表しました。
各国一斉、4月21日から導入されているようです。
今まではスマホ対応しているかどうかは、ランキングには関係していなかったのですが現在は、携帯を持つ人がほぼスマホ時代になっており、インターネット検索もパソコンを超え、スマホからが多くなっているようです。
当事務所も当初よりスマホ対応にはなっていましたが、ここで再確認しました。
メニュー&電話 ボタンができ、とりあえずは乗り遅れないよう対処したつもりです。
ネット営業面からも、上位にランキングされたほうが目につきやすいです。
各会社のホームページがあり、会社の最新情報、ブログなど更新をしている方は
たくさんいらっしゃると思いますが、自社のホームページがスマホ対応しているか
是非、皆さんも確認してみてくださいね。
無いようである会社にある美術品絵画や書などいろいろあるとは思います。
減価償却制度の改正により、取得価額が100万円未満など一定の美術品等について減価償却資産に該当することとなりました。
これについては以前も掲載しました。
改正通達
①古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値または希少価値を有し、代替性のないもの
②①以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの
①②に当てはまらないものは減価償却資産に該当し、償却費を損金算入することができるようになった。(法基通7-1-1等)
※ 新規取得分は27年1月1日以後から、既存分は同日以後最初の開始事業年度から適用
②の取得価額の金額基準には一定の要件が付されています!
100万未満であっても「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」=減価償却資産×
100万以上であっても「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」=減価償却資産〇
一般的な絵画や彫刻など装飾品とされる美術品等の耐用年数
主として金属製のもの 15年 その他のもの 8年 として扱われることになるようです。
価値の減少する、しない?判断がムズカシイ・・・
<法人税>
法人税率
平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税の税率が23.9%(前25.5%)に
引き下げられました。
租税特別措置法の法人税率の特例
中小法人の軽減税率の特例について、所得の金額のうち年800万円以下の部分に対する
法人税率15%の適用期限が2年延長されました。
所得拡大促進税制の要件緩和
区分 | 期間 | 雇用者給与等支給増加割合 |
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中小法人等 | 平成28年4月1日~平成30年3月31日までの間に 開始する事業年度 | 3%以上 |
上記以外の法人 | 平成28年4月1日~平成29年3月31日までの間に 開始する各事業年度 | 3%以上 (改正前:5%以上) |
★つぶやき:皆さんは確定申告は無事終わりましたか?
最近テレビで目にする「マイナンバー」CM
前回①.②と「マイナンバー」に少しふれてみましたが、まだまだですよね。
10月に入り各家庭に届いたころまたまたとならないように、当事務所ならび顧問先等への
準備をしていかなくはと思っています。
①では概略をお伝えしましたが、ではマイナンバーはどんなときに必要になるのでしょうか。
一番身近なところでは、お勤めの会社等に知らせる必要が出てきます。
会社にとって、人を雇う限り必ず発生する業務の中の最たるものに給与計算があります。
給与計算で会社が担っている目的は2つあります。
①労働の対価として給与を計算して労働者に支給すること。
②その給与額から労働者が納めるべき税金と社会保険料を計算して代わりに納めること。
代わりに納める=マイナンバーをつけて国や自治体に報告・納付する
会社へのマイナンバーの報告は正規社員のみ発生するわけではありません。
パートやアルバイトに対しても同様に発生します。
健康保険や年末調整の際には、労働者の扶養家族の手続きも必要になりますので、
扶養家族全員分のマイナンバーの報告も必要になってきます。
そして確定申告、年金の資格取得や確認、雇用保険の資格取得や確認・給付
いろいろな場面でマイナンバーが必要となってきます。
今年10月に、住民票を持つ国民全員に「12桁の個人番号(マイナンバー)」と
同時に全ての法人に「13桁の法人番号」が通知され、平成28年1月から実際に運用がスタートします。
今年10月から住民票の住所に届く通知カードによって自分のマイナンバーがわかり、
28年1月から個人番号カードが交付されます。
付与されたマイナンバーはいかなる事情があっても終生変わりません。
通知カードには、「氏名・住所・生年月日・性別」の情報とマイナンバーが記載され、
カードには顔写真とICチップが搭載されます。身分証としても使用可能です。
<ポイント>
と、ありますが、当事務所などマイナンバーを扱う側としては”作業の軽減”は、なさそうです。
年末調整や申告手続きのためにマイナンバーを預かり管理するには、情報漏えいの観点からも
セキュリティー対策が不可欠となり、これからの課題は大きそうです。
<配偶者特別控除>
収入103万円超が対象
結婚して妻もしくは夫のどちらかの収入が103万円以下となれば、配偶者控除が適用されます。
配偶者控除は夫婦のどちらかが年間所得総額が38万円以下であり、所得総額38万円とは基礎控除65万円を差引いた額であり、収入103万以下の人です。
しかし、さまざまな事情より103万円をわずかに超えてしまっただけで控除を
受けられないのでは不公平が生じます。よって、配偶者特別控除があるわけです。
控除の対象は
控除額は、38万円~3万円で、配偶者の収入が大きくなるごとに減る仕組みになっています。
配偶者の所得、再度確認をしてみてください。
<個人年金でも控除は可能です>
厚生年金・国民年金などで社会保険料控除を受けている人は多いでしょう。
同様に、民間の生命保険会社と契約して個人年金保険料を支払った場合でも
「個人年金保険料控除」を受けることができます。
控除を受けるためには
なお、一般の生命保険料と介護医療保険料と個人年金保険料で「生命保険料控除」とよびます。
控除の最高額は、旧=平成23年12月31日以前締結分については5万円だ
新=平成24年1月1日以降契約については最高4万円となっている。
対象と内容は、保険会社からの送られてくる証明書に記載されているのでよく確認しましょう
減価償却資産の範囲を定めた法人税法施行令第13条は、
「時の経過によりその価値の減少しないもの」は減価償却資産にあたらないと規定しています。
通達から30年以上経過、美術品の多様化や経済状況の変化によって減価償却できる
美術品の範囲が取引実態と乖離してきたことから、基準が見直されることとなりました。
取得価額が1点20万円(絵画は号2万円)未満であれば減価償却資産として取り扱おうとする基準から、号あたりの基準を廃止し、すべての美術品について1点100万円未満のものは減価償却資産として取り扱うこととしました。
年鑑などに登載されている作者を「プロ」として、減価償却資産から除く基準も廃止
古美術・古文書についての判断基準は据え置きです。
新基準は=平成27年1月1日以後に開始する事業年度から。
すでに所在管理し、現在は減価償却資産として認められていない美術品でも
改正後に減価償却資産として認められるものは27年1月1日以後に開始する事業年度から減価償却資産として償却することができます。
すでに非減価償却資産として計上している美術品等がある場合には、改正後において減価償却資産として該当することとなるかどうか、確認してみましょう
特定贈与信託とは・・・
特定障害者(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等2級または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族等「委託者」が金銭や有価証券等の財産を信託銀行等「受託者」に信託するものです。
信託銀行等は、信託された財産を管理・運用し、特定障害者「受益者」の方の生活費や医療費にとして定期的に金銭を交付します。
信託を利用すると相続税法の「特定障害者に対する贈与税の非課税制度」により
特別障害者の方については6,000万円
特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円を限度に贈与税が非課税となります。
※特別障害者以外の特定障害者とは
①知的障害・・・中度、軽度
②精神障害・・・2級または3級
③精神または身体障害の65歳以上・・・に準ずるものとして市町村長の認定を受けた者
なにやら最近また話題となっている政治家のお金の流れ。
えっ?そんなことにも使っているの?なんて、ワイワイガヤガヤ
では支払う側の税務的な取り扱いはどうなるのでしょうか。
(寄附金と交際費等との区分)
61の4(1)-2 事業に直接関係のない者に対して金銭、物品等の贈与をした場合において、
それが寄附金であるか交際費等であるかは個々の実態により判定すべきであるが、金銭でした贈与は
原則として寄附金とするものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(平6年課法2-5「三十一」により改正)
(1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金
(2) 神社の祭礼等の寄贈金
参考※国税庁HPより
「〇〇先生を励ます会」といった政治家のパーティー券の購入費用については、
寄附金か交際費等なのか、どちらになるのでしょう。
会社が従業員に対して奨学金を支給したり、学費を負担して通学させたりすることにより、
従業員が受ける経済的利益については、原則給与として取り扱われます。
会社が自己の業務遂行上の必要に基づき、従業員等としての職務に直接必要な技術もしくは知識を習得させるための研修会、講習会等の出席費用に充てるものとして支給される金品については、これらの費用として適正なものに限り課税されないこととされています。
会社の負担した費用が次のいずれにも該当するものである時は、非課税となり、源泉徴収する必要がないということです。
①その知識や技術を取得することが会社の業務遂行上必要であること
②その知識や技術がその社員の職務に直接必要なものであること
③その金額がその知識や技術を取得するための費用として適正なものであること
※ただし、その費用の負担が無条件で行われるものではなく、
例えば「勤続3年の従業員に対して行う」などの条件付きでの負担である場合は、
その従業員に対する給与として課税されることとなります。
控除額の引き下げ
給与収入額が一定額を超える場合、給与所得控除額※が次の通りとなります。
①給与収入が1,200万円を超える場合…控除額230万円
平成28年分の所得税及及び平成29年分以降の住民税から適用されます。
②給与収入が1,000万円を超える場合…控除額220万円
平成29年分以降の所得税及び平成30年分以降の住民税から適用されます。
従って、給与収入が1,000万円及び1,200万円を超える方は、今後増税となります。
※給与所得控除額とは、給与収入に対する必要経費を一定の算式に基づき算定したものです。
給与所得控除額 | |||
---|---|---|---|
給与等の年間収入額(A) | 現行 | 改正案 | |
平成28年 | 平成29年以降 | ||
180万円以下 | A×40%(65万円未満 の場合には65万円) | 同左 | 同左 |
180万円超~ 360万円以下 | A×30%+18万円 | ||
360万円超~ 660万円以下 | A×20%+54万円 | ||
660万円超~ 1000万円以下 | A×10%+120万円 | ||
1000万円超~ | A×5%+170万円 | 220万円 | |
1200万円超~ | A×5%+170万円 | 230万円 | 220万円 |
1500万円超 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
昨今、温暖化の影響なのか自然災害が多くなっているように思えます。
最近では広島市で起きた豪雨や土砂災害については「激甚災害」に指定されました。
これにより自治体が行う復旧事業に係る費用のうち国が負担する費用の補助率が
90%に引き上げられました。
費用負担の対象は農地や農業用水路や林道などの復旧事業になるため中小企業はなどが受けた被害の復旧については含まれません。
中小企業の助成制度はありませんが、融資に関する支援策は設けられています。
たとえば広島市では、今回の豪雨災害で受けた被害に対して融資の特例措置を設けており、
「中小企業特別融資」では、復旧に必要な資金7千万円まで融資を受けられます。
自然災害などはなかなか予測のできないとことではありますが、中小企業に対して細かな助成がないことから、自社を守るための余力を蓄えることも必要なことかもしれません。
災害の経験がない地域によっては他人事?と思いがちです。今一度多方面から点検・確認が
必要かもしれません。
H26年4月1日以後の消費税の引き上げに伴い、
「子育て世帯臨時特例給付金」
「臨時福祉給付金」
「すまい給付金」
「住まいの復興給付金」 など給付金制度が設けられました。
①「子育て~・臨時福祉~」と②「すまい~・住まいの復興~」とでは、所得税法上の取扱いが
異なるものの、実質的には課税されないことになります。
①所得税法上 非課税(措法41の8)
②一時所得に該当。しかし国庫補助金等に該当するため、国庫補助金等の総収入金額不算入
の規定(所法42) 明細書を添付し申告
(補足)すまい給付金は30万円が限度とされており、課税対象となる一時所得は50万円控除後の
額を2分の1した金額となるため、控除枠内おさまり申告せずとも課税されません。
給付金は各市区町村に申請ですので、詳しくは各市区町村へお問合せください。
ふるさと納税とは・・・その年に支出した寄付の合計のうち2千円を引いた金額控除
対象額となる仕組みです。
政府は同制度を2015年度から拡充する意向を明らかにしました。
年末に決まる2015年度税制改正に盛り込む方針で、税軽減の上限額を引き上げ
手続きを簡素化する予定。
納税すると自治体によってはお礼が贈られてくるが、その特典や地域の特産物はさまざまです。
5千円以上の寄付で「半額の感謝券」と「特産品」がもらえる所もあります。
「感謝券」は地域の温泉宿や飲食店などで使用でき、地域に観光客を呼び込むことが狙いです。
地域貢献でき、なおかつ寄付した側もおいしい納税。
みなさんも考えてみてはいかがでしょうか。
所得拡大促進税制とは
国内雇用者に対して給与等を支給し、次の3つの要件を満たした場合に、雇用者給与等
支給増加額の10%の税額控除ができるという制度です。
平成25年4月11から平成30年3月31日までの期間内に開始する各事業年度において適用されます。
①雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が
2%以上(平成27年度は3%以上、28-29年度は5%以上)であること
②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
③平均給与等支給額(継続雇用者)が比較平均給与等支給額以上であること
④青色申告書を提出する事業主
この制度を利用する際には特段の手続きなどは必要ありませんが、確定申告時に
別表明細添付する必要があります。
中途採用・退職者・継続雇用者など勤務状態を把握する必要がありますので、各人の
賃金台帳など会社に依頼する手間は出てきますが、税額控除はお得です。
面倒がらず、ぜひ顧問税理士などに相談されてはいかがでしょうか。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai-kaiseigo.htm
上記URL=経済産業省HPで、とてもわかりやすく説明しています。(参考資料経済産業省より)
8月です。暑い日が続いております。皆さん体調管理は大丈夫でしょうか。
さて、当社は弥生(株)の弥生会計等を使用しています。
先日セミナーに参加させていただき、現会計ソフトの進化に驚きました。
当社も「弥生ドライブ」を導入しようと只今整備中です。
「弥生ドライブ」とは。
データをクラウド化するために、顧問先様データとの相違がおきず、データの送受信も
データの破損・紛失も心配する必要がなくなりました。
データの保管は当社に限らず、皆さん頭が痛いところです。
たまったデータの保管先に困り、PC壊れたらどうしよう!なんて考えていますよね。
例)顧問先がデータ入力後連絡をもらい → 当社チェック後 連絡 受渡し不要
こういった使い方もできるので時間のない方には効率がいいと思います。
当社としては顧問先とのコミュニケーションを大切にしていますので
できればお会いしてその都度状況確認などしたいと思っていますが。
いずれにしても、お気軽にご相談いただればと思います。
スポーツ選手がもらう報奨金は課税対象になるとご存知でしたか?
プロスポーツ選手は「事業所得」に該当するんです。
さて、サラリーマンも報奨金ってありますよね。
たとえば「ミニボーナス」「皆勤賞」などなど名称はさまざまです。
社員の意識改革のに活用する会社は多いです。
ただ税務上の扱いは「実際に社員が行った内容」よって違います。
通常の業務の範囲内であれば「給与所得」になりますが、
それ以外は「雑所得・一時所得」となります!
今後何度も行われる「継続性」があれば給与所得ということになります。
前回は教育資金の一括贈与の概要をお話ししましたが、
さて、1500万円のうち1000万円先に口座に入れ、後でもう一度追加するような場合は
どうなるのでしょうか?
①1000万円を使い切らないうちに再度贈与した場合
非課税限度額1500万円からすでにこの適用を受けた金額1000万円を控除した
残額500万円を限度にこの規定を受けることができます。
受贈者は追加教育資金非課税申告書を金融機関経由で所轄税務署緒に提出
②1000万円を使い切ったために一旦契約が終了した後に再度この贈与をした場合
①と同様になります。
ただしこの場合、受贈者は教育資金非課税申告書を提出
H25年税制改正で直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の
特例が創設されました。
30歳未満の者が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、
直系尊属より教育資金の贈与を受けた場合に1500万円まで贈与税が非課税となるというものです。
(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度)
信託銀行等や銀行等、証券会社と締結した教育資金管理契約に基づいて
①信託銀行等と締結した信託受益権を受贈者が取得する
②書面で贈与された金銭を受贈者が銀行等に入金する
③書面で贈与された金銭等で受贈者が有価証券を購入する
上記で適用が受けられるというものです。
相続等により財産を取得した者が、相続開始前3年以内にその相続に係る被相続人から
贈与を受けていた場合には、その財産の価額を相続税の課税価額に加算することとなって
いますが、この対象となる財産は、贈与税の課税価格に算入されるものに限られています。
従って、贈与税が非課税となるこの教育資金の贈与は、贈与税の課税価格に算入されないことから、相続税の課税価格にも加算されないこととなります。
消費税ではこれまで、その課税期間の直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の
場合は中間申告をしなくよかったのですが、昨年の改正で、直前の課税期間の確定消費税額
(地方消費税を含めない年税額)が48万円以下の事業者でも、任意に中間申告を(年一回)を
提出する旨を記載した届出書を所轄の税務署長に提出した場合には、提出した日以後、その
末日が最初に到来する「6月中間申告対象期間」から、中間申告および納付することができる
こととされました。
「6月中間申告対象期間」って?
その課税期間開始の日いご6か月の期間で、年一回の中間申告の対象になる期間をいいます。
納付する税額は?
直前の課税期間の確定消費税額の半額(地方消費税額の中間納付税額も納付します)と
なっていますが、仮決算をして計算した消費税額及び地方消費税額を中間申告・納付する
ことも認められています。
個人事業者は=平成27年分から
法人=平成26年4月1日以後開始する課税期間から
本日マイクロソフト社よりIEの修正プログラムが発表されました。
当事務所のネット閲覧は問題発生時にgoogle chromeに変更して使用していました。
やはりお客様の情報を扱っているものとしては、ウィルス感染など論外であります。
一連の騒ぎで多少バタバタしたものの特別なことは起きずホッとしています。
さて、修正プログラムの入手は色々な形で情報が出ておりますが、
通常はwindows updateより簡単に入手可能です。
ですが・・・・出てる~それっ!クリックなんて、早まってはいけません。
自分のPCのOSとIEのバージョンをしっかり確かめてから行いましょう!
(当然バージョン以外のものは出てきませんがそこに落とし穴が)
パソコンは設定・プログラムが個々に違います。
会社のものでも自分の使いやすいようにカスタマイズしていますよね。
ですから、中には入れないほうが良いバージョンアップもあるのです。
更新するものの中には付随している他のソフトのバージョンを上げることが前提で
更新を促すものもあります。
(更新をしてから、〇〇が足りませんから入手して!なんて窓がポ~ンと出てきます)
これらのものがご自分で判断できないバージョンアップは避けるべきです。
今朝の私はこれを実践してしまいました。(TOT
いつものことだと気軽にクリック(よく読んでいません・・・)
2画面使用にしていた画面は開かず、なぜかメールソフトも起動せず・・・・。当のIEさえ起動せず。そんなことはないと思うでしょうが、実際に起こっています。
よく確認しながら作業をしましょう。
とりあえず、使い慣れたIEに戻れて一安心です。
前回から消費税を特集していますが、今回は経理の方へ
ソフトによっては少し入力方法などは違うかとは思いますが基本は同じです。
① 費用・収益科目で処理する方法(簡便)
3月31日までの日付で、消費税率5%の仕分け入力を行います。
その後4月1日以降に振替仕訳を入力します。
例)3/20 賃借料 10,800円 (8%)を支払った
3/20仕訳は通常通り入力します。
4月以降仕訳 諸口/賃借料 10,800 (5%)
賃借料/諸口 10,800 (8%)
☆5%を戻して8%分を再計上しています。(収益についても考えは同じ)
② 仮払金で処理する方法(原則)
例)3/20 賃借料 10,800円 (8%)を支払った
3/20仕訳 賃借料/現金 10,000
仮払金/現金 800
4月以降仕訳 仮払消費税/仮払金 800
☆8%消費税相当額を仮払金として翌期に繰り越して、翌期の消費税の申告で
仕入税額控除を行います。
翌期の振替は個別でする必要はなく一括振替で良いですが、一定のリストを作成または管理しておくのがよいでしょう。
さて毎月支払が発生るするものの消費税率はどうなるのでしょう
① 電気・ガス・水道・電話等公共料金
電気料金等に関する経過措置の適用(改正消費税法附則5条2項)を受ける場合があり
施行日以後に支払った公共料金でも旧税率を適用する場合があります。
施行日前から継続して供給している電気・ガス・水道・電気通信役務に係る料金等で
平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る
消費税につき旧税率が適用されることから、電気等の4月分・5月分の料金は
旧税率で処理することもあります。
請求書等により適用税率を確認して会計処理をしなければなりません。
② 毎月定額の通信料金
経過措置の適用外となることから、インターネット通信料など月々の使用量に関係なく
定額料金となっている場合は26年4月分から新税率の適用になります。
基本料(定額)と付加機能使用料及び通話料等を一括して支払って携帯電話料金に
ついては、一定期間の通話量に応じて支払を受ける権利が確定することから、経過
措置の適用対象となります。
③ 旅費交通費等
電車代や定期券代などの旅客運賃等については旅客運賃等に関する経過措置の適用
(改正消費税法附則5条1項)を受ける場合があり 施行日以後に乗車等を行う場合
であっても旧税率を適用する場合があります。
この経過措置は、施行日以後に行う旅客運賃等の対価を施行日前に前売り券等として
領収しているものに係る消費税につき旧税率が適用されることとなるが、あくまでも
税率に関するものであり、旅客運賃等を支払った時には支払日(施行日前)に前払費用
として資産計上、乗車した日(施行日以後)に旧税率にて費用計上することになります。
ICカード=施行日前にチャージ × 施行日前に乗車券を買ったことにはなりません
3/31残高は前払または仮払 乗車時に新税率
定期券=会社で定期券を購入し支給 施行日前に購入したもの 〇
従業員が購入し会社が支給 施行日前に購入したもの 〇
〃 施行日以後に購入したもの ×
出張費=精算を月ごとでも乗車した日が施行日前 〇
4月分の精算において3月に前売券等を購入し、4月に乗車たい乗車券を
精算する場合にも旧税率が適用されます。
まだまだとなる事例は沢山ありそうです。また次回ご説明します。
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